あなたの店舗売れます!
あなたが店舗を閉店、移転をされる際のルール
店舗賃貸借契約の原則は「原状回復」
1.建物の引受け・返却の条件
店舗の賃貸借契約においては、建物をスケルトン(内装が一切施工されていない状態)で引受け、
退去時はスケルトン(内装が一切施工されていない状態に原状回復)にして返却するというのが原則です。
2.店舗の賃貸借契約では、店舗内の造作類の買取請求はもちろん譲渡禁止が原則となっております。
※契約当時に造作譲渡について禁止していない場合等、一部例外もございます。
借主であるあなたは、閉店移転をされるときに、内装や造作・什器等を解体撤去する必要があり、原状回復の責任と負担を負う必要がございます。
これまであなたが店舗に投資してきた造作設備等の資産は、店舗を閉店するときには全て撤去する事になるのです。また、解約予告期間(6ヶ月の場合が多い)の賃料は借主様が負担することになり、借主様には大変な負担がかかってしまいます。
そんな時こそ私達にお任せください!あなたの原状回復費用を軽減し、作り上げたお店自体を活用することができます。
もちろん、オーナー様の承諾無くしてできることではありませんので、オーナー様への提案や、お打ち合わせの際のわずらわしい交渉やご提案もお手伝いさせていただきます。
造作譲渡承諾交渉についての確認
ご依頼主様からご相談を頂いた際に、依頼主様のお考えや、大体の期間、店舗の状態などお伺いいたします。
また、造作譲渡承諾交渉についても確認させていただき、オーナー様へのお話合いをさせていただきます
オーナー様への造作譲渡承諾交渉、新賃貸借諸条件についての確認
上記の賃貸借契約の原則から、造作譲渡にはオーナー様に新たな出店希望者への「造作・什器類の譲渡についての承諾」を得る必要がございます。
また、オーナー様に新たな出店希望者との「新賃貸借条件の確認」をする必要がございます。
その交渉や確認作業も当社がお手伝いさせていただきます。
オーナー様にとっても造作・什器類が存することによって新たな出店希望者が見つかりやすく、借主様にもメリットのある状態でご紹介させていただきますので、承諾いただける場合がほとんどです。
現場調査、査定
実際に物件を見に行き、造作・什器の確認、立地環境や、設備、交通量、人通りの確認をさせていただきます。
新規出店希望者の募集
造作譲渡についてご依頼主様と、オーナー様の確認があれば、居抜き物件として設備等の整った状態の物件になりますので、出店希望者を探しやすくなります。
造作譲渡諸条件の交渉・調整
新規出店希望者が決まりましたら、実際に造作譲渡諸条件についての、詳細な条件を決めていきます。
スムーズな開店準備のために、ご説明させていただきます。
ご依頼主様、新規出店希望者様双方がご納得いただいた段階で、造作譲渡契約を締結させていただきます。
オーナー様と新規出店希望者様との間で建物賃貸借契約を締結します。
造作代金支払い 造作資産の引渡し
賃貸建物引渡し
実際にこんなケースが…
大阪市中央区でイタリア料理店を順調に営んでおりましたが、体調を崩し、長時間の立ち仕事ができず、営業に支障を来すことが想定されましたので、思い切って閉店を決心しました。
ところが、2年前の開業時、約1,000万円の費用を投じた店舗の設備、内装を放棄し、さらに現状回復費用が約200万円以上かかることがわかり、感情的にも経済的にもとても負担になり、途方に暮れておりました。
何か良い解決策はないかとWEBで検索し、友喜不動産のホームページにたどり着き、早速相談しました。
翌日、友喜不動産のスタッフ様に面談・現場の確認をしていただき、造作什器の譲渡が可能であるとご提案いただきました。その後、建物の貸主(オーナー)様とも造作什器の譲渡承諾の交渉にも同席いただき、直ちに新規の出店希望者の募集を行って頂きました。
すると、解約予告期間の6カ月を待たず新規出店希望者が現れ、造作什器の譲渡についてご理解いただき、満足いく価格で譲渡契約ができました。
同時に建物の賃貸借契約も締結され、その1ヶ月後には無事、造作什器の引き渡しが終了しました。
当初懸念していました原状回復工事でマイナスになるどころか、私の手元には現金が残り、閉店についての損失が最小限で収まり、とても満足のできるご提案とご協力をいただきました。本当にありがとうございました。