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重い宅建業者(仲介業者)の取引責任について・・・・・友田

仲介業者が、物件の調査・説明義務を怠った場合は、どうなるのでしょうか。民事上の責任と宅地建物取引業法の責任が生じます。
まず、民事上は、①債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任②媒介報酬(仲介手数料)の不発生③義務違反の程度により、媒介報酬の減額という法的な効果、責任が生じます。また、宅地建物取引業法上は、①重要事項説明義務違反であれば、監督処分の対象となり、指示処分または業務停止処分を受けることがあり、情状が特に重いとき、すなわち悪質なときは免許取消し処分を受けます。②重要な事項について、故意に事実を告げず、または不実のすなわち事実でないことを告げた場合は、業務停止、情状が特に重いときの免許取り消しの監督処分を受けるほか、罰則(1年以下の懲役もしくは50万円以下も罰金またはこれらの併科)も適用されることになっています。仲介業者が依頼者と媒介契約を締結すると、民法上の準委任契約の受任者として、委任者である顧客に対して、善管注意義務を負います。これは「善良な管理者としての注意義務」の略語で、その人の属する職業、社会的地位、能力からみて一般的に要求される注意義務のことで、宅地建物取引業者であれば、高い注意義務といえるでしょう。その善管注意義務を具体化すれば、受任者である仲介業者は、委任者である顧客に不測の損害を与えないようにする注意義務ということであり、その一つとして調査・説明義務があることになります。

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